土地を購入して不動産登記を行って10ヶ月後に県税事務所から「不動産取得税・課税のお知らせ」という1通の手紙が届きました。

私の場合は土地を新たに購入してその土地に県民共済住宅で家を新築する予定で、この手紙を受け取った段階では県民共済住宅とは契約済みでまだ着工前なので家が完成していないというタイミングでした。

不動産取得税は必ず払わなければいけない1回きりの税金ですが、住宅が建っていると軽減措置が利用できます。もう既に家が建っていて引き渡しされた後なら軽減措置を行うだけで良いですが、これから住宅を建てるという状況では先に徴収猶予の手続きを行い、住宅が完成して引き渡しを受けた後に改めて軽減措置を受けるための手続きをして軽減措置を受けるという流れになります。

【追記】新居が完成し、住宅の登記も完了したので不動産取得税の軽減措置の手続きをしてきたのでその内容を追記しました。

「不動産取得税・課税のお知らせ」が届きました

自宅にこんな封筒が届きました
自宅にこんな封筒が届きました

先月自宅に埼玉県さいたま県税事務所から1通の封筒が届きました。

中身を見てみると新築する為に購入した土地の不動産取得税が課税されるという通知です。

不動産取得税・課税のお知らせ
不動産取得税・課税のお知らせ

この手紙を見る限り、後日(翌月)納税通知書が送られて来るのと、不動産取得税の軽減措置に該当するなら県税事務所で手続きをして下さいとあります。突然のお手紙だったので何か手続きする必要があるのかとちょっと焦りましたが、手紙の内容をよく読むと手続きをするには後日送付される「納税通知書」が必要になり、「納税通知書」は来月発送すると手紙に書いてあるのでこの「動産取得税・課税のお知らせ」が届いた段階では今すぐ何かアクションを起こす必要性はありませんでした。

この時点では、翌月に納税通知書が届くので納税通知書が届いてから手紙にある納期限までに不動産取得税の手続きをする必要があるという事を覚えておけば大丈夫です。

添付の「不動産取得税について」

不動産取得税について(表)
不動産取得税について(表)
不動産取得税について(裏)
不動産取得税について(裏)

不動産取得税・課税のお知らせに同封されていた不動産取得税についての案内がありました。

私の場合、土地を取得してその上に注文住宅を建てるのと、この通知が来た段階ではまだ家が建っていない状態です。この用紙だけ見てもどの項目に当てはまるのかがイマイチわかりにくかったのですが、良く読んでみると「減税を受けたいのですが、まだ住宅が完成していません。」という項目に当てはまります

徴収猶予の項目に該当
徴収猶予の項目に該当

この内容を見る限り、取得した土地に家が完成するまでは「徴収猶予」で不動産取得税の課税を待って貰って、家が完成した時に別途軽減手続きを行い、課税額から控除額を引いた分の税金を支払う必要があるという事がわかります。

この通知を受け取った段階では必要書類等の「1」の納税通知書がまだ受け取っていないのでこの「不動産取得税・課税のお知らせ」を受け取った時点では特にする事はありませんでした。

必要書類等の「2」の住宅の建築確認済証及び確認申請書副本第2面から第5面(写)〈又は工事請負契約書及び各階平面図(写)〉(上記の他、必要に応じて土地の売買契約書(写)、分合筆の登記申請書(写)、家屋の平面図(写)等の提出を求めることがあります。)は建築予定のハウスメーカーや工務店の契約書と間取り図、土地の売買契約書を持っていけば良いと理解しました。実際に県税事務所で手続きをした時も県民共済住宅の契約書を持参して手続きが出来ました。

通知が来た段階では納税通知書が手元にまだ届いていないので、まずは納税通知書が届くのを待ってから手続きをする必要があるので不動産取得税の件は一旦保留する事になります。

翌月に納税通知書が届きました

納税通知書が入った封筒が届きました
納税通知書が入った封筒が届きました

先月受け取った「不動産取得税・課税のお知らせ」に記載されていた納税通知書発送予定日の翌日に納税通知書が自宅に届きました。封筒の中には納税通知書と「不動産取得税・課税のお知らせ」の封筒に同封されていた物と同じ「不動産取得税について」の用紙が入っていました。

納税通知書

埼玉県 不動産取得税 納税通知書
埼玉県 不動産取得税 納税通知書

納税通知書にある金額は先月届いた「不動産取得税・課税のお知らせ」にあった課税額と同じで92,400円です。土地の課税標準額が3,082,000で不動産取得税はその3%分となるので92,400円という金額になっていました。

土地を購入した金額は1,500万円位なので税金を決める課税標準額とは結構開きがありました。

北浦和にある埼玉県さいたま県税事務所へ訪問

北浦和にある埼玉県さいたま県税事務所
北浦和にある埼玉県さいたま県税事務所

納税通知書を受け取ってすぐに北浦和の埼玉県さいたま県税事務所に手続きに行きました。さいたま市の岩槻区以外の人は北浦和での手続きになります。

埼玉県さいたま県税事務所の場所は北浦和西口の国道17号を与野方面にちょっと行った所にあり、東京電力の近くのTSUTAYAとレクサスの間にある建物です。北浦和駅から徒歩10分程の距離ですが無料の駐車場があるので車で行きました。

駐車場に車を停めて建物の中に入ってすぐの所に県税事務所があったので中に入って不動産取得税の手続きをしたいことを受付の方に伝えて不動産取得税のコーナーに案内されました。

不動産取得税のコーナーで担当の方に納税通知書を渡して、これから家を建てる事を伝えると徴収猶予の手続きをして頂きました。

県民共済住宅の契約書
県民共済住宅の契約書

持参したのは納税通知書と県民共済住宅の契約書と土地の売買契約書です。図面は県民共済住宅の契約書についている物で大丈夫でした。土地の売買契約書については私の場合は特に提出を求められなかったです。

係員の方が県民共済住宅の契約書の内容を見ながら土地の住所を納税通知書と相違ないかチェックしていたのと、土地の大きさと建物の大きさもチェックしていました。建物の大きさが50m2以上240m2以下の特例適用住宅に該当するかで軽減措置を受けられるかが変わるので建物の大きさは重要でした。私の建てる家は118.4m2(35.74坪)なので特例適用住宅に該当します。70坪以上の豪邸か余程の狭小住宅でない限り特例適用住宅に該当するはずです。

不動産取得税の手続きについて担当の方から聞いたのは、私のような土地が購入済みで住宅を建てることが確実(ハウスメーカーと契約済)の場合は最初に徴収猶予の手続きを行い、家が引き渡された後に改めて軽減措置の手続きを行う必要があるとの事でした。

私の場合は家の引き渡し時期が来年5月中旬だったので来年の7月末まで徴収猶予の手続きを取りました。係員の方から5月引き渡し予定でももう1、2ヶ月余裕を見た方が良いとアドバイスを頂いたのでその通りにしました。

【家の引き渡し後に追記】このアドバイスは非常に的確で、家が完成されて引き渡されても建物の登記はまだ完了していないケースが多いと思うのと、引越しやら行政手続きやら色々やることが多く非常に忙しい時期なので余裕を見て正解でした。

手続き自体は20分程度で終わりました。用紙に自分で記入する箇所もありましたが、記入方法を係員の方が親切に教えてくれたのでどういう手続きをすれば良いかがわからなくてもどうすれば良いか教えてくれます。

後日徴収猶予手続きの通知書が届きました

こういう書類が自宅に郵送されてきたのでこれは捨てずに保管しておきます
こういう書類が自宅に郵送されてきたのでこれは捨てずに保管しておきます

不動産取得税の徴収猶予手続きが完了してから1週間後位にこのような書類が郵送されてくるので、これは捨てずに建物が完成するまで取っておきましょう。

建物を新築した後、徴収猶予期限内に検査済証または住宅の登記事項証明書を県税事務所に持参もしくは郵送で提出する必要があります。

家の引き渡し後に新築住宅用土地の軽減制度の手続きをしました

県税事務所で徴収猶予した土地の新築住宅用土地の軽減制度の手続きをしました
県税事務所で徴収猶予した土地の不動産取得税の減額手続きをしました

家が完成して登記が終わった後、徴収猶予期限内に再度県税事務所に行って徴収猶予した土地の不動産取得税の減額手続きをしました。

不動産取得税の減額手続きを行うための必要書類は納税番号がわかる書類と建物の登記事項証明書もしくは検査済証でした。私は検査済証ではなく建物の登記事項証明書で手続きをしましたが、検査済証でも良かったので登記が終わる前に手続きが出来るみたいでした。

後日郵送されて来た不動産取得税減額通知書
後日郵送されて来た不動産取得税減額通知書

不動産取得税の減額手続き自体は簡単に終わり、92,400円の不動産取得税が0円になったのできちんと手続きして良かったです。手続きが完了して数日後に不動産取得税減額通知書が送られてきました。

建物の不動産取得税に関しては建物の控除金額をオーバーして課税される場合は軽減制度を適用して控除金額からオーバーした分の納税通知書が何ヶ月後かに送られてくるみたいですが、控除金額未満で無税になる場合は納税通知書等は送られてこないので手続きもいらないとの事でした。

建物に課税された場合はもう軽減制度と控除金額が適用済みなのでまた県税事務所に来て手続きをする必要はなく納税通知書通りの金額を支払う必要があるとの事でした。

最後に

不動産取得税は「不動産取得税・課税のお知らせ」が来てから1ヶ月後に納税通知書が届くのでお知らせが来た段階では特に何もしなくても問題ありません。納税通知書が送られて来た時点で県税事務所に行って手続きをする必要があります。

手続き自体は簡単と言うかわからなくても必要書類だけ持参すれば後は県税事務所の係員の方が教えてくれるので特に予備知識が無くても大丈夫です。納税通知書が来てから大体1ヶ月後が納付期限になるのでそれまでに忘れず手続きを行いましょう。

徴収猶予手続きを行った場合、徴収猶予期間内に忘れずに不動産取得税の減額手続きを行いましょう。

実際、新築の家が完成して新居に引越して色々行政手続きを行っていると新築の土地に徴収猶予手続きをしたことを忘れてしまいがちなので気をつけて下さい。

新築する予定の土地の不動産取得税の徴収猶予手続きから建物完成後の徴収猶予した土地の不動産取得税の減額手続きまで行った結果、土地にかかるはずだった92,400円の不動産取得税が0円になったのできちんと手続きして良かったです。